不動産に関するご相談
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不動産に関するご相談
不動産鑑定をわかりやすく言うと、土地や建物等について、「売り手」にも「買い手」にもいずれにも偏らない公平かつ適正な価格を判定する業務です。
土地や建物等の不動産は1つとして同じ物がなく、隣の土地であっても大きく価格が変わることもあります。
このように不動産は極めて個別性が強く、その適正な価格を求めるためには不動産鑑定士による鑑定評価が必要となります。
不動産鑑定業務は対象不動産の地域環境や土地の形状、道路との関係等を考察して「有効利用」を判定し、「適正な価格」を判断するものであり、下記の通りさまざまな依頼目的に応じて鑑定評価が行われております。
よくあるご質問
「不動産鑑定士による鑑定評価」と「不動産業者の査定価格」とはどこが違いますか?
不動産鑑定士が行う鑑定評価は、基本的には「不動産の鑑定評価に関する法律」に基づいて、売り手にも買い手のいずれにも偏りのない公平な価格を表示しております。
一般商品の価格が自由なプライス・メカニズムの下で形成されるのに対し、不動産は個別性が強く、取引市場も局限されているので、自由なプライス・メカニズムが成立し難いものであります。
不動産、特に土地の適正な価格を求めようとすれば合理的な市場の価格形成機能に代わって不動産の適正な価格を判定する作業が必要となります。このような意味で、「不動産の鑑定評価とは現実の経済情勢の下で合理的と考えられる市場があったならばそこで形成されるであろう正常な市場価値を表示する価格を不動産鑑定士等が的確に把握することを中心とする作業である」と不動産鑑定評価基準で規定されています。
一方、不動産業者が行う価格査定については、原則として(財)不動産流通近代化センター発行の「価格査定マニュアル」から「外観判定方式」を基準に「評点方式」により価格査定を行っています。
※査定価格とは
売りに出してから、おおよそ3ヶ月以内に売却可能と思われる成約予想価格のことです。また、査定価格=販売価格ではありません。